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百貨店やスーパーマーケットなどの小売業者等が、その小売や卸売等のサービスに使用する商標の保護制度を導入するための「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号)が平成19年4月1日に施行され、「小売等役務商標の商標登録」出願の受付が開始されます。
元来、「商標」は「商品に付される標章」として、その登録をする制度として始まりましたが、その後平成4年に、宅配便サービスなど商品を持たないいわゆる「役務(えきむ)」に対しても使用されるものを「サービスマーク(役務商標)」として登録されてきました。
そして従来小売業者等は自己の販売する商品の商標を取得することで保護を受けてきましたが、商標登録された商品等以外の商品を売るための様々な行為や接客サービスは保護されませんでした。
このたび商標登録に関する国際協定(ニース協定)の改定に伴い、「主たる業務が商品の販売である企業の活動」が保護の対象たるサービスに含まれることとなり、日本の商標法も改正されることとなりました。
| ●小売等役務とは具体的にどのようなことを言うのですか? |
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小売等においては、取扱商品である商品の販売にともなって提供される総合的なあらゆるサービス行為を一括りにしてひとつの小売サービス(役務)とするものです。ただし、小売等役務には商品の販売自体は含まれません。
@ 商品の品揃え
A 商品の陳列
商品の陳列には、店舗内における顧客の動線を考慮した上で、工夫された売り場の配置により顧客の商品選択の便宜を図る場合なども含まれます。
B 接客サービス(商品購入の際の商品の説明・助言など)
C ショッピングカート・買い物かごの提供
D 商品の試用(例えば、試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など)
E 商品の包装・紙袋・レジ袋の提供
(例)
・百貨店の場合 商品の品揃え、豊富な商品知識を有する店員による接客のようなサービス活動など
・靴屋さんの場合 靴を試し履きするために腰掛ける椅子、試し履きのために床に敷くマットの提供、靴べらの提供など |
| ●通信販売も含まれますか? |
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テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体を利用して行う通信販売も、実際に商品の販売を行い、また、画面や紙面上で商品選択を容易にすることや、商品の説明などは、お客様に対して買うための便益の提供を行っているものといえます。したがって、通信販売業者が通信販売に用いている商標も小売等役務の商標に含まれます。
ただし、インターネット上に開設した仮想商店街等に関するものであっても、実際に商品の小売又は卸売を行っていない事業者は、小売等役務を提供しているとはいえないので保護を受けることはできません。
(@) 通信販売(郵便や電話を利用する形態のもの)においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫したカタログの提供
例えば、ファッション関連の商品の通信販売カタログ上の品揃えでは、TPOに応じた衣服、かばん、靴、装身具などをトータルコーディネイトしたときの状態を顧客が視認できるような商品の掲載方法を工夫したカタログにより商品の選択の便宜を図ること。
(A) インターネットサイトを通じた通信販売においては、(@)のような商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ること。 |
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もっと詳しくは・・・
【説明会】平成18年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会が開催されます。
【日 程】
【会 場】
【定 員】
【主 催】
【協 力】
【講義時間】
【講義内容】
【参加費】
【申込先】 |
3月1日(木)
ベルクラシック甲府 (甲府市丸の内1-1-17)
100人
特許庁・各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局
社団法人 発明協会
13:30〜17:00
地域団体商標制度について/小売等役務商標制度について
無料
(社)発明協会 山梨県支部 (TEL:055-243-6145)
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■説明会テキスト及びパンフレットダウンロード 特許庁 |
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